公務員は、安定した収入があることが特徴の一つです。
民間会社だと倒産するかも知れないし、リストラがあるかも知れないので給料収入が今後も継続するとは限りません。それに対し、公務員はそういった給料収入が安定して、定年までもらい続けられるって安心感が金融機関に高く評価されます。
一説には公務員は不動産投資の属性のなかでも最強、なんて言われたりします。
それが本当かどうか、記事にしました。
公務員の属性と不動産投資
1. 公務員の特性と不動産投資
安定した収入:
公務員は安定した収入を持っているため、金融機関からの借入れが容易です。これは、不動産投資において重要な要素となります。金融機関はリスクを取りたくないため、安定した収入源を持つ公務員は信用力が高くなります。
公務員は定年までの長期的なキャリアが見込めるため、長期間のローンや投資計画を立てやすいのです。
収入が少ないというデメリットも・・・
一方で公務員の収入はあまり多くないことが一般的です。不動産投資を行う人のなかでは、所得は少な目と考えても良いでしょう。しかし金融機関は現在の収入を基準に審査します。
そうすると、金融機関にとって、今の収入が続くかどうか、継続性が高いかどうか、が重要ということになりますね。
上手く出世してばりばり稼ぐ可能性がある一方で失職して収入がゼロになってしまう可能性がある人よりも、確実に審査時の収入が続いてくれる人の方が安心なわけです。
沢山稼ぐ人が安心ってわけではないですからね。
社会的信用:
公務員という職種は一般的に信頼性が高いとされています。これが不動産取引においても一定の信用力として働きます。
公務員をやっていたら、普通はおかしなことはしないですよね。ギャンブルとかですら職場では非推奨されているケースもあります。そうした公務員の信用力の高さが、融資への安心感を生むっていうのはありますね。
公務員のネットワークの活用
リスクを抑公務員の職種によっては、特定のエリアに住むことが求められる場合があります。
そのため、そのエリアの不動産市場に詳しくなり、その市場での需要と供給を把握することで、より効果的な不動産投資ができるようになります。また、公務員であることを活かし、自治体からの情報収集や、地元の不動産業者とのコネクションを活用することも有効です。
また一部の公務員はその業務の性質上、地方自治体や都市計画に関する最新の情報を入手しやすいです。これは、不動産投資において非常に価値のある情報となり得ます。
また、公務員としてのネットワークを活用することで、専門家や関連業者との良好な関係も築きやすくなります。
もっともこれらの情報は、下手に使うと法律的またはレピュテーション上のリスクなどもあるため、あくまで問題ない範囲で利用する、といったスタンスが大事でしょう。
公務員の不動産投資におけるデメリット
一方で公務員としての立場には注意が必要です。特に以下の点を注意してください。
利益相反の問題:
公務員は職務上の情報を利用しての不動産投資は避けるべきです。利益相反の問題が生じる可能性があります。
公務員としての職務規程や法律、倫理指針:
公務員としての行動は常に透明である必要があります。そのため、不動産投資を行う際も、その旨を適切に申告し、規程や法律に反しないように注意が必要です。
厳格な制限: 伝統的に、日本の公務員の副業は、公務の中立性、公平性の確保、利益相反の回避などの理由から厳しく制限されていました。
見直しの動き: 経済産業省などの一部の省庁では、公務員の知識や経験を活かし、プライベートな時間を利用して副業や兼業を行うことを認める動きが出てきました。
倫理規定との関連: 公務員が副業を行う際には、利益相反や公務の中立性を損なう恐れがあるため、適切な判断や管理が求められます。そのため、各機関や自治体における倫理規定やガイドラインとの整合性をとる必要があります。
申請・報告義務: 副業を行う場合、所属する機関や自治体に申請や報告を行う必要があります。副業内容によっては許可が下りない場合もあります。
制限のある業種: 一般的に、公務員の副業として許される業種は限られています。例えば、公務に関連する業種や公の信用を損なう恐れのある業種などは制限されることが多いです。
最終的には、具体的な副業の内容や業種、所属する機関や自治体の規定などにより、副業が許可されるかどうかが決まります。公務員が副業を検討する際には、所属する組織の具体的な規定やガイドラインを確認することが必要です。
「五棟十室基準」について
「五棟十室基準」とは、日本の国家公務員に関する副業・兼業のガイドラインの一部として設けられた、不動産投資に関する基準を指します。これにより、公務員の不動産投資活動が公務との利益相反を生じることなく、また公務に支障をきたすことなく行われるようにすることが狙いとされています。
以下は「五棟十室基準」の主な内容です。
不動産所在数の制限: 公務員は、自宅や別荘を除いて、5棟までの不動産を所有することができます。
部屋数の制限: 所有する不動産の部屋数は合計で10室までとされています。
管理の制限: この基準を超える不動産を所有する場合、第三者の管理会社に管理を依頼する必要があります。自身で直接管理を行うことは認められていません。
例外: ただし、自らが住むための住宅や別荘、相続などで取得した不動産はこの基準から除外されます。
公務員が不動産投資を隠す裏技
公務員が「五棟十室基準」を超えて不動産投資を行う場合、それを隠す必要があります。
公務員不動産投資家が良く利用する手段としては、法人を利用するという手段です。
奥さんなど身内を代表者にした資産管理法人を作って、自分は会社のオーナー(株主)になります。
そして金融機関には実質的に公務員の法人だから安全、という形に見せながら勤務先に法人がばれた場合にも妻が社長、という形でリスクヘッジできます。
まとめ
公務員は不動産投資の最強属性の一角とはいえるでしょう。
ただ、収入の少なさや兼業規程の面倒くささなど、不利な点もあります。このあたりを解消しつつ投資を進められれば、成功に近づくのではないでしょうか。
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